○説明員(八嶋三郎君) 御承知の通りに住宅金融公庫の金は、現在の法律におきましては足貸しにするような場合は、これはまあ昭和二十九年度まででございません。現在の状態で申し上げたいと思うのでございまするが、現在の法律におきましては、土地を持っておる者がそこにまあ住宅を作るという場合におきまして、その土地を出させやすくするためにもとに店舗なり住宅以外のものを作るというような場合におきましては、これをげたばきなり
○説明員(八嶋三郎君) 本日、総裁出張不在でございまして、私かわりましてこの席に参った次第でございます。 住宅金融公庫の昭和二十九年度の業務の実施の概況につきましては、会計検査院の御報告にある通りでございます。昭和二十九年度の貸付契約が計画通りに行われておらなかったことについて、多少補足的な説明をさせていただきたいと存ずる次第でございます。その点がここに書かれてございませんので、その点だけ補足さしていただきたいと
○政府委員(八嶋三郎君) 私はそういう場合において消すのは都道府県なり市町村がやるのが当然だろうとこういうことを申上げたので、本人からの賠償の問題はないのじやないかと思います。
○政府委員(八嶋三郎君) わかるという場合は、大体その相手方の了解を求めた上で他人のものにやらせるというようにこちらのほうでは指導いたしておるのでありまして、その場合においては結局両者の間においての話合いで誰かが撤去するというのは、当然に広告物を掲示した者がやるのが原則だろうというように考えます。それから違反した場合のやつは、これはこの規定によつて消すとか何とかいうやつは直接やつていいのじやないか。
○政府委員(八嶋三郎君) 今のはちよつとわかりませんでしたけれども、やはり違反の広告物で相手方がわからんという意味でございましようか。
○政府委員(八嶋三郎君) 広告というものの定義は、大体第二條にその定義を実は書いておるのでございまするが、ここでいろいろ屋外広告物の対象といたしておりまするものは、先ず第一に屋外でなければならないという点が先ず第一番の問題でございます。その次は広告というものは一体何であるかという問題になるだろうと思うのでありまするが、それは常時又は一定の期間継続して掲示されるものである。それでまあ看板であるとか、立看板
○政府委員(八嶋三郎君) 自分がやるというような場合におきましても、結局はやはり一つの、この一定の地域にありますればやはり私は美観地区の問題としてやつて行くべきものだと思います。適用さるべきものだと思つております。
○政府委員(八嶋三郎君) 今回提案いたしました屋外広告物法の改正に関しまする法律につきましては、大綱につきましては先に大臣のほうから提案の理由の説明をいたされておるのでございますが、別に……大体それによつて尽きるのでございますが、各條項ごとに一応簡単に説明を申上げておきたいと思います。 「第四條第一項第二号を次のように改める。」というので、二号、それからまあ四号も同じように改めておるのでありますが
○政府委員(八嶋三郎君) こちらは差支えございません。実は衆議院にもこの問題がかかつておりまして、衆議院が実は今日はその質疑の予定になつておるわけです。だから衆議院のほうからお呼出しがあるとこの方面にちよつと参らなければならんというだけでございます。
○八嶋政府委員 大きな問題はまた大臣からお話があるだろうと思いますが、私から今までの経過等につきまして一応お話を申し上げることにいたします。 村瀬委員からのお話の、都市計画法の改正という問題について考えておるかということでありますが、この点につきましては、私ども都市計画法の全面的改正をいたすべく実は準備をいたしておるのであります。建設省内における都市局といたしましては、実は一応の改正案をつくつたのであります
○八嶋政府委員 お話の点はよくわかるのでありますが、用語例といたしましては、大体みずから行う場合と命ずる場合となつているのでありますが、非常に遠隔の地で、出張所あたりでやらせるような場合も私は考えられると思うのでありまして、そういうような場合におきましては、大体命じたという方がはつきりするのじやないかと思うわけであります。
○八嶋政府委員 改正法の第二項でございますが、「自ら行い、」というのは、大体知事がみずから行うという意味であります。「その命じた者」というのは、用語例といたしましては、大体その部下に対して措置を命ずるという場合でありますし、委任するというのは、第三者に対して委任するという意味と私どもは解繹いたしまして、実は出したわけであります。
○八嶋政府委員 この音響の問題は、実はいろいろな音響を、たとえば軽犯罪の問題として取締るという問題はあるのでございます。これを一つの法律によつて統制をして参るということにつきましては、実はいろいろ要望もございますので、研究もしておりまするけれども、これを法文にして行くということについては、非常にむずかしい点がございますので、どの程度のものを音響として取締らなければならぬかというこの基準をきめて参ることの
○八嶋政府委員 ただいまの御質問まことに肯緊にあたりました質問でございまして、御承知の通り都市計画というものは、一つの計画を持つてその計画に従わさせるどいうことが一番大きな問題でございます。現任までの都市計画法は、一応国か設定をするというような形に相成つておるのでございますが、気分といたしましては、だんだんそれぞれの自治団体において計画を設定されるというような希望が一部において言われておるのでございます
○八嶋政府委員 ただいまは非常に都市計画の根本に触れました点についてのお尋ねでございまして、私どもといたしましても今お話のございました点につきましては、いろいろ苦慮いたしている問題の一つでございます。御承知の通りに今お話のごとく、このままに放置しておくならば、交通地獄を初め、いろいろな点において混乱を来すのではないかという心配がございますが、都市計画というものは元来そういうようなものにつきまして、いろいろと
○政府委員(八嶋三郎君) 都市局関係の公共事業費につきまして御説明を申上げたいと存ずるのであります。 都市局関係の予算は、先ほど会計課長から御説明いたしましたごとくに、総額といたしまして四十億九千万円ということに相成つておるのでありまするが、その内容は第一番には、国営公園の費用でございまするが、これが本年度は六百六十万円という数字に相成つておるのでございます。これは御承知の通りに、昭和二十二年の十二月
○政府委員(八嶋三郎君) 都市局関係の昭和二十七年度の予算につきまして簡單に概略を御説明申上げたいと存じます。 先ず第一番に都市局関係といたしまして予算書の千十八頁に書いてあるものであります。先ず(項)といたしまして建設本省のうちの都市局に必要な経費といたしまして二千六百万円有余の金が載つておるのでございますが、これは大体局の人件費予算が主でございまして、その他は都市局関係の区画整理、或いは水道等
○八嶋政府委員 上下水道の問題につきまして、ことに上水道の問題につきまして先般来いろいろと皆様方の御高見を拜聴いたし、また私どもの意のあるところも数回にわたりましてこの委員会において所見を申し上げておる次第であります。私は上下水道はやはりともに建設省において所管することが一番妥当であり、またそのことが行政能率を上げる上においてもいいという点につきましてはかたい確信を持つておるものでございます。 つきましては
○八嶋説明員 ただいま瀬戸山先生からのお話のごとくに、この兒童の問題につきましては、交通事故といたしましては、統計を見ますると、いろいろの分類の中で一番多いのでございます。かたがた兒童福祉法におきましても、子供の遊び場につきましては、交通上制限されておりますので、ぜひともこの兒童運動場、兒童公園というものを各地方に整備をして参りたいというのが実は私どもの念願でございます。来年度の予算面におきましても
○八嶋説明員 十六條のいわゆる区画整理を行いまして、従前の土地の価格と後の価格との間に差額がある場合におきましては、その差額に対しては補償するということに相なつておるのでありますが、これに対しましても一定の国庫補助を出そうということにいたしておるであります。実はおいおいと精算に入つておりますものにつきましては、私どもとりました予算の中に最初少しく留保いたしておきまして、その金を必要に応じて出しておるような
○説明員(八嶋三郎君) 海岸堤防の問題について、現状のままでするほうがいいかどうか、現状の位置において復旧するほうがいいかどうか、もつとそれに代るべきものを考える必要がないかどうかというようなお話でございましたが、これは実は取りあえずああした仕事が災害で起りましたので、災害の復旧ということに大体重点をおきました関係上、原位置ということを大体中心に考えられておるわけであります。併し都市計画の立場としてそういうものをどうするかということになりますれば
○説明員(八嶋三郎君) 昨年御承知の通りに関西方面を襲いましたあの風水害によりまして、実は都市局関係といたしましては、西宮、それから神戸方面にかけまする堤防、それから堺方面をやつたのでございますが、ケート並びにルース台風につきましては、そのやりました効果というものは非常に顯著でありまして、西宮の市長のほうからも実は感謝の電報を頂いたような次第でございます。堺方面におきましても、この間大阪府の土木局長
○説明員(八嶋三郎君) 都市局関係の補正予算の簡單な御説明を申上げます。一つ簡單なものが実はございますが、それは過年度災害の分から一千百五十万円という金額を地盤沈下の方面に組替えをしておるというものでございます。これは御承知の通りに、四国南海方面等の地盤沈下に伴いまして、どうしてもこれに対しまするいろいろな災害の防除を図つて行きたいという意味におきまして、実は地盤沈下の予算というものを要求いたしておるのでございまするが
○八嶋説明員 西村先生からのお話の戦災復興に関しまする問題につきまして、考えておりまする点を申し上げます。 第一番に、戦災復興計画、ことに一昨年再検討いたしました五箇年計画の完遂ということについては、国庫補助並びに起債の問題について、特段の配意をしろという強い御要望でございます。私どもといたしましても、まつたく御同感でございますので、来年度予算の獲得につきましては、御趣旨に沿うべく努めて行きたいということは
○政府委員(八嶋三郎君) 分納につきましては、現在のこれは全部政令に実は譲つておるのでございますが、政令の三十九条によりますれば「整理施行者が清算金の分納を許可する場合における清算金の総額の完納の期限は、清算金の総額に応じ左の区分による。 一、清算金の総額五百円以上千円未満のとき 半年 二、同千円以上千五百円未満のとき 一年以内 三、同千五円以上二千円未満
○政府委員(八嶋三郎君) 現在はやはり分納制度というものだけで認めておるものでございますから、いわゆる交付の方面が円滑に行つておりませんので、どうしてもアンバランスの形というものがとられております。
○政府委員(八嶋三郎君) 現在の戦災復興の問題につきまして、清算金の問題につきましては今度の改正によりますれば工事が全部終つた……、改正前におきましては、工事が全部終つて換地処分の認可がなければ清算ができないということになつておりましたので、実は全国的に調べて見ましてもそう多くの例はないのであります。ただ鹿沼町それから神戸の本庄地区という方面に実は清算に入つて参つて現在やりつつある例があるのであります
○政府委員(八嶋三郎君) 現在のところ起債の枠というものが抑えられてしまつておるものですから、どうしても自分のほうで公共事業でやろう、殊に補助金でもやるというものの起債の裏付ですね、例えば私のほうで言つて見れば、公共事業につきましては、半額国庫補助することになつておるのですけれども、あとの半額につきましても、全額起債を認めてくれたというのは一つもないのであります。それのうちの貧弱な町村において大体七
○政府委員(八嶋三郎君) 今のお話の点はよくわかりました、御趣旨は……。併しやはり分割交付の制度を認めて置かなければ、却つて事業施行者のほうは金をくれてやる時期を遅らしてしまう、入つて来る金がなくなつてしまうものですから……。
○政府委員(八嶋三郎君) 土地を余計もらつたからということは、これは今申上げたように、過小宅地あたりで、実は非常な貧乏なところだろうと私は思うのですが、そういうような人にはやはり住みよいだけの土地というものをくれてやらなければならない、余計やらなければならない、そういう人から一時に全部金を納めろというのも酷ではなかろうかという工合に考えられます。従つてたくさんの土地を持つておる者は、多少金をもらうときには
○政府委員(八嶋三郎君) 特別都市計画法の一部を改正する法律案についての提案の理由とその大要を御説明いたします。 特別都市計画事業は、御承知の通り、既定方針によりまして着々遂行せられ、現在その基盤である区画整理につきましては換地予定地の指定が大半行われ、建物等の移転も進捗し、おおむね清算段階に入らうとしておるのでありますか、清算事務の処理につきましては、現行特別都市計画法に一、二の不備が認められますので
○八嶋政府委員 御承知の通りに、国税滞納処分のやり方は、督促をいたしまして、差押えをして、その後において公売をするという形になるのでございますが、仮清算の段階においては、その督促、差押えまではするが、公売だけはやらぬ。最後の精算の場合において行う、こういう趣旨において書いたのであります。
○八嶋政府委員 これはまだ清算の過程における仮清算の状態でございまするので、清算の時期に至りましては、結局はこの滞納処分による公売の問題は出て来るだろうと思うのでありますが、その途中の段階におきましては最後の精算においては、あるいは多少金額が違つて来るかもしれない、そういう意味において、この公売の問題は、途中の段階においては行わないということにする方が妥当ではないかという意味において、こういう規定を
○八嶋政府委員 昨日村瀬先生から、非常に実際について統計にわたつて御質問をいただきまして、ずいぶん勉強させていただいておるのであります。昨日の御質問の点につきまして私どもの考えております点を簡単に申し上げてみたいと思うのであります。 昨日の御質問は、いわゆる分割交付の利子の支払いの時期の問題であつたと思うのであります。これは今回の法律改正におきまして、いわゆる分割交付の制度を認めましたのは、現在の
○八嶋政府委員 換地処分はすべての告示が終つた後において、初めてこれを行うということになつておりまするので、現在鹿沼が一つ来ております。それから小田原、もう一つは兵庫県の本庄、大体そこらだつたと思つております。
○八嶋政府委員 淺利先生のお話につきまして前々から御意見のありまする点、私どもも十分承知いたしております。実は根本的に特別都市計画法を改正して行こうという一つの案も持つておるのでございます。しかしとりあえず、会期も短こうございましたので、真に必要といたしまする部分だけをかえておるのでございます。今のお話の区画整理等につきまして訴願の道がないがために、不当に行われる場合、無辜の人が非常に困るというお話
○八嶋政府委員 ただいま淺利先生からお話のございました戦災復興の問題でございますが、いろいろと不備な点につきまして御指摘を賜わりました点、私ども都市計画、戦災復興の仕事を推進いたしております者にとりまして、まことに汗顔の至りでございます。御承知の通りに、最初に事業がうまく行つておるならば、むだな費用がかからなかつたであろうという点は御同感でございます。そういう意味におきまして実は戦災復興の予算等におきましても
○政府委員(八嶋三郎君) 御承知の通りに広島、長崎という都市は原爆によりまして大きな被害をこうむつた、これによりまして日本に平和をもたらし、世界の平和というものを招来するとても大きな起因になつたということは言えると思うのであります。従いまして広島、長崎につきましては特別のいわゆる記念的な施設をして行こうという点が他の都市とは非常に異なつているのじやなかろうか。他の都市におきましてはそれぞれな法律ができまして
○政府委員(八嶋三郎君) 広島、長崎は実は昨年一つの項目を起しましてやりましたので、それはそのまま計上したのでございますが、その他の都市につきましては、目下のところ特別の枠を設定するということは考えておらない次第であります。
○政府委員(八嶋三郎君) 都市局関係の昭和二十六年度予算につきまして概略を御説明申上げます。 お手許に今お配りしましたプリントが大体要綱を示しておりますが、多少ぬけたところがありますので補足をさせて頂きたいと思います。「昭和二十六年度予算について」というのでありますが、一般の都市計画関係の事業費といたしまして予算書に載つておりまするのは三十一億六千三百三十七万二千円という数字になつておるのであります
○政府委員(八嶋三郎君) 実は一札を取りまして、自分のほうではできるだけ無償でそのときには撤去いたしましよう、こういうことにいたしておるのでございまするが、併し状況によりましては、多少の金を市のほうでも払い、そうして速かに事業をやろうという態勢にはいたしておる次第でございます。
○政府委員(八嶋三郎君) 昨年、戰災復興につきましては再検討いたしまして、先ほど申上げました八千五百万坪の拡張を五ヵ年計画で実施して参りたいということになつております。それにつきましては、実は建物の問題でございまするが、建物の問題につきましては、実はバラツク令という別個の政令がございます。この政令によりまして都市計画のいわゆる区画整理の地域内におきましては、実は建てさせないということになつておるのでございます
○政府委員(八嶋三郎君) 都市局所管に関しまする公共事業費につきまして御説明申上げたいと思います。お手許に配布いたしております予算書の一千三十五頁、これがまあ大体一般の部類であります。それから北海道に関しまするものは三百三十一頁。大体一般のほうが大分大きいようでありますから、一般のほうから御説明いたします。都市局関係の公共事業につきましては、北海道並びに一般の分を加えますると合計といたしまして三十一億六千三百三十七万二千円
○八嶋政府委員 ただいまの御意見は、まつたく御意見の通りでございまして、都市局といたしましては、決してそういうようなものにつきまして放置いたしたくはないのであります。できるだけそういうようなことの起らないように、住民の人たちの了解のもとに、物事をやつて行きたいというのが、第一番の私どもの処置であります。第二の処置といたしましては、どうしてもやむを得ざるときには、大のもののためには、多少小のものの犠牲
○八嶋政府委員 ただいまは非常に肯綮に当つたお話がございました。実はその仮執行の問題につきましては、ちよいちよい私もお話は承つておるのでございまするが、しかし現実的に二年もかかつて、それがまだ解決しておらないというような事例はあまりありません。今回その問題につきましては、われわれの方でも十分に調べて見たいと思うのでございまするが、地方的にはいろいろと事件を早く処置をしていただきたい、また仮執行の命令
○八嶋政府委員 都市局関係の予算の配分を御説明申し上げたいと存じます。 都市局関係の予算は、内地及び北海道合せまして、公共事業の一般におきましては三十一億六千三百三十七万二千円という数字に相なつておるのであります。前年度に比べまして九億三千万円という数字の増に相なつておるのでありますが、その内容につきましてこれからお話を申し上げたいと思うのであります。まずこまかいところからお手元に配付になつております